公募Q&A「受賞」 入選作品はブログに載せていい?
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2022.04.10


入選した作品を、自分のブログに載せることはできますか。

応募要項の入選作品の著作権を確認しましょう。
応募要項に、「入選作品の著作権は主催者に帰属する」とあった場合は、自分で作った作品であっても、著作権は譲渡され、著作権者は主催者になります。受賞者は原著作者ではありますが、自分の作品であっても意のままにはできません。従って、入選作品を自分のブログに掲載することはできません。
主催者が刊行しようとしているのに、その前にWEBで公開してしまうとか、イベントの目玉として秘密にしている商品を公表してしまうなどすれば問題になります。
しかし、川柳やコピー、シンボルマーク、エッセイなどのジャンルで、主催者が販売するものでもなく、ホームページで集客に使うようなものでもないなら、主催者が発表したのちに、自分の入選作品としてブログに掲載しても、主催者に経済的な損害は実質ないと思います。ですので、入選作品をブログに掲載したいのであれば、その旨、主催者に連絡してみましょう。問題なく許諾が得られるはずです。
協力:公益社団法人著作権情報センター https://www.cric.or.jp/
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